特定退職金共済
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- 投稿者: Super User
・毎月、定額の掛け金を払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。(賃金の支払いの確保に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛け金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
・個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(所得税法施行令 第64条)
本件に関する問い合わせは、庄原商工会議所 地域振興課まで....