中小企業PL保険
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- 投稿者: Super User
PL保険制度(生産物賠償責任保険)とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原
因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、
加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被
った場合に保険金をお支払いいたします。
製品の欠陥により被害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、以前は民
法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと(いわば人為的な過ち“人が不注意であったこ
と”(過失欠陥主義)を証明しなければなりませんでした。 PL法が施行され、被害者が
1.損害の発生
2.当該製品の欠陥の存在
3.欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任(欠陥責任主義)を負わなけ
ればならなくなりました。
本制度に加入できる方
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造物責任制
度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいづ
れかの傘下団体(注2)に属する方に限られます。
補償内容や保険料などの詳細はパンフレットをご確認ください。
庄原商工会議所 地域振興課まで...